代表社員 福田 重実
(この改正は、平成30年度分以降の所得税・平成31年度分以降の住民税について適用されます)
所得税の改正による配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて説明いたします。この改正では、控除額が38万円となる配偶者の給与収入が103万から150万に拡張されます。
今回の配偶者控除の見直し
配偶者の給与収入において、今回の税制改正大綱では、この配偶者特別控除の仕組みが拡充される形で改正が進められ、これまでの満額の控除が適用される上限だった配偶者の年収が、103万円から150万円に変更されました。また、段階的に控除の金額が減額され、最終的に控除が受けられなくなる配偶者の年収が、141万円から201万円に変更されました。
(出典:税制調査会資料)
納税者本人の給与収入に応じて、控除額が変わります。
世帯主の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)超の場合、現在は配偶者特別控除のみ適用除外とされていますが、改正後は配偶者控除・配偶者特別控除とも適用除外となります。
世帯主の所得制限の導入
配偶者控除を受ける世帯の配偶者の年収の上限が上がったことにより、全体の税収が減るのを避けるために、納税者本人の収入を基準に所得制限が設けられます。これまでは、納税者本人が高所得でも配偶者控除が適用されていましたが、納税者本人の年収が1120万円を超えると3段階で控除金額が減額され、最終的に1220万円を超えると控除が無くなります。高所得世帯に対しては、実質的には増税となります。
今回の配偶者控除改正の効果について
いわゆる「103万円の壁」を遠ざけることで、パートや主婦が働き易くなるといわれる一方で、実行ベースではいくつかの課題も見受けられます。
@配偶者手当の問題
企業の多くが、配偶者控除の適用基準103万円を基準に社員に対して配偶者手当を支給しています。「この手当の方が所得税の負担が下がった分よりも大きい世帯も比較的多い」という問題です。控除の金額には階段式の金額が設定されていますが、企業の場合は、配偶者の年収が103万円を超えた時点で手当がなくなるケースが多いと思われます。
A社会保険料の問題
企業の配偶者手当とは別に配偶者の社会保険料(年金と健康保険)の負担の問題があります。勤務する企業の規模によって、配偶者の年収が103万円もしくは150万円を超えると社会保険料を負担することになります。
平成30年度以降の給与で月額100万円超の方は、配偶者控除・配偶者特別控除はなくなりますのでご注意下さい。
詳しいことは、担当者にお尋ねください。