システム推進者 望月貴之

 インボイス制度適用まで、残り1年を切りました。今回は、消費税の表示の再確認です。
時代によって変化しているため、『税抜表示がOK。併用OK』となっていた時代がありました。
 時限立法である「消費税転嫁対策特別措置法」で価格表示の期限が2021年(令和3年)3月31日まで「税抜表示」や「税込表示」がOKでした。2021年4月1日以降は税込表示のみとなります。

消費者に対する表示
期間内容消費税率
規定なし5%(平成9年4月〜)
2004年(平成16年)4月1日税込表示に限定
2003年(平成25年9月30日)税込表示5%
2014年(平成26年)4月1日税込・税抜 OK8%
2015年(平成27年)10月1日税込・税抜 OK1回目の変更延長
2017年(平成29年)4月1日税込・税抜 OK2回目の変更延長
2019年(令和元年)10月1日税込・税抜 OK10%と軽減8%
2021年(令和3年)4月1日税込表示に限定10%と軽減8%

 どちらの表示でもOKの時期があったのは、消費税の税率が段階的に変わるためラベル等を変更するのに手間がかかるという理由でした。(消費税の税率は何度か延長しながらきました。)
8年間、税抜き、税込みの明示がOKだったため、昔作ったホームページの価格が税抜きで残っている可能性があります。一度作成したものは、そのままスルーしてしまう傾向があります。一度確認をしてみて下さい。

総額表示の例(標準税率10パーセントが適用されるものとして記載しています。)
・11,000円        ・11,000円(税込)       ・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)     ・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)   ・10,000円(税込価格11,000円)
総額表示の義務付けは、『不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合』が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。

消費税法 (価格の表示) 第 63 条
 事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を 表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。(注:分かりやすくするために、かっこ書きの内容を削除しています。)